• 2025-03-03
家族信託と生前贈与の違いは?暦年贈与との使い分けを解説

家族信託と生前贈与の違いは?暦年贈与との使い分けを解説

家族の将来を見据えて資産をどのように引き継ぐかを考える際、「家族信託」と「生前贈与」の違いは押さえておきたいポイントです。さらに生前贈与の中でもよく利用される「暦年贈与」との違いを理解することで、それぞれの制度を自分の状況に合った形で活用しやすくなります。本コラムでは、それらの違いや活用方法について詳しく解説します。

生前贈与とは、本人が生きているうちに財産を家族などに贈与する仕組みです。特に「暦年贈与」は、毎年110万円までであれば贈与税がかからない制度として知られており、長期的に資産を分散して移す方法として活用されています。たとえば、子どもに毎年110万円ずつ10年間贈与すれば、合計1,100万円の資産を非課税で移すことが可能です。

一方、家族信託は、財産の所有者(委託者)が信頼できる人(受託者)に財産の管理や運用を任せ、最終的に利益を受け取る人(受益者)を指定する契約です。この仕組みは、委託者の判断能力が低下してもスムーズに資産管理が継続できる点が大きなメリットです。たとえば、親が認知症になってしまった場合でも、あらかじめ信託契約を結んでおけば、子どもが代わりに財産を管理できるため、預金凍結や不動産売却のトラブルを回避できます。

家族信託と生前贈与の違いを整理すると、「贈与」は財産の所有権を移す制度であり、「信託」は、所有権を形式上移すものの、契約によって管理や運用のルールを細かく設計できる点に特徴があります。また、暦年贈与はあくまで毎年の贈与額に制限があるのに対し、家族信託ではまとめての資産管理が可能です。

たとえば、親が複数の不動産を持っていて、それを相続前に長男に管理させたいと考えた場合、家族信託でその不動産の管理と運用を長男に委ねることができます。これは生前贈与では難しい運用の柔軟さです。

本コラムでは、家族信託と生前贈与、さらに暦年贈与の違いを解説しました。それぞれの制度の違いを理解することは、資産の引き継ぎ方を選ぶ上で重要です。自分に合った手法を選ぶことで、将来の資産管理に安心をもたらすことができるでしょう。