会社法のなかでの「会社」とは、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社とされているようです。アレ有限会社は、どこにいってしまったのだろうと疑問に思われる方も少なくないかもしれませんが、有限会社は2006年の新会社法の施行にて今後の登記は行えないことになり、その代わりに新たに加わったのが合同会社になるようです。 株式会社以外の会社は「持分会社」と呼ばれているようです。会社法のなかで使用される専門用語には、一般用語とはかけはなれた意味合いをもったものがありその1つに「社員」があります。実際には会社法に関連する業務を行う司法書士などの専門家たちだけが、必要としている用語にも聞こえるかもしれませんが、法律用語のなかで示される「社員」とは従業員のことではなく「株主」を示す用語として認知されているようなのです。
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