登記上の地目が「山林」だったところを、開墾して畑にして、その畑を宅地にしたいという場合、登記申請をするときは、「山林から畑」「畑から宅地」というように、2件の登記申請が必要になるかどうかを質問してくる人がいるそうです。本来ならば、山林から畑に変更したときに、地目変更の登記をする必要があるそうです。けれど、それをサボってしまって申請するときに、山林から畑、畑から宅地にしてしまった場合、その中間の状態を省略して直接現在の地目に登記する扱いとされているそうです。これはなぜなら、表示に関する登記というのは、権利の登記と違って、権利を失ったり得たりしたことや権利の変動の過程を忠実に反映させることを要求されていないからだそうです。不動産の現在の物理的状況が知るための公示だからだそうです。要するに「山林から畑、畑から宅地」を「山林から宅地」ということで1件の申請でOKということになるそうです。
Related Posts
企業コンプライアンス
企業のコンプライアンスなどといったことば…
後見人として
家族、弁書士、司法書士、社会福祉士、市民…
子どもが相続人になった!手続きの注意点を解説
相続というと大人同士の話のように思われが…