「法定後見人」の3つの区分のうちの1つでもある「補助」についてみていきましょう。法定後見制度には、3つの区分があり被後見人の状態によって「補助」「保佐」「後見」に分かれております。そのなかでも「補助」は、被後見人の判断力が不十分、認知症などの兆しとしてもの忘れはあるけれども本人の自覚があるなかで第三者との意思疎通は可能である。公的な手続きや書類作成などはサポートが必要などといったような状況で開始される制度のようです。「補助」「保佐」「後見」の3つの区分のなかでも被後見人の判断力の低下などが比較的軽度であるときに使用されるようです。それぞれ被補助人と補助人、被保佐人と保佐人、被後見人と後見人などと呼ばれ、支援をする側にはかならずしも家族が選ばれるのではなくケースバイケースとして弁護士や司法書士、社会福祉士などが選定されるようです。
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